振り込め詐欺救済法に関するご案内
平成20年6月21日より、「振り込め詐欺救済法(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律)」が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により被害に遭われた方に対し、振り込んだ先の金融機関の口座に滞留している犯罪被害金を被害回復分配金として支払う手続き等について定めた法律です。
だまされてお金を振り込んでしまったら、まず警察・振込先の金融機関に連絡して、振込をした預金口座の利用停止を求めてください。
振り込んだお金が振込先口座に残っている場合は、被害金の返還を請求できる可能性があります。
振り込め詐欺救済法に関するお問い合わせは、当組合「お客様相談室」で承ります。
お客様相談室
電話番号:0120-36-4501
受付時間:平日9:00~17:30