ひだしんについて

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平成29年1月1日以後の信用組合とのお取引(新規口座開設等)について ~税務上の居住地国等を記載した届出書のご提出のお願い~

平成29年1月1日より、日本において非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(以下、「CRS制度」という。)が開始することに伴い、同制度に係る法令上の義務が、お客さま及び国内の金融機関等に課されます。

具体的には、お客さまが平成29年1月1日以後に行う信用組合とのお取引において、新規に口座開設等を行う場合(普通預金・定期預金・定期積金等の預金や公共債・投資信託等の有価証券に係る契約)には、居住地国等を記載した届出書のご提出が義務付けられております(下表)。

お客さまにおかれましては、税務上の居住地国等の届出等に関して、ご理解とご協力をいただきますようお願い申しあげます。
信用組合では、CRS制度を適正に実施するため、外国の金融機関の口座を通じた国際的な脱税及び租税回避に対処することを目的に定められた「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」等の関係法令を遵守し、

①届出書記載事項の確認
②国税庁(所轄税務署)に対する報告事項の提供
③届出書及び報告事項に係る記録の作成・保存等

の対応を行ってまいります。



①平成29年1月1日以後に信用組合と新規に口座開設等を行うお客さま(注)
(注)居住地国が外国であるお客さまが新規口座の開設時に届出書を提出しない又は偽りの記載をして提出した場合には、6ヵ月以上の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
□新規届出書の提出
(記載事項)
・氏名、住所及び生年月日
・名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地
・居住地国(日本の場合は「日本」と記載)
・居住地国が外国である場合の当該居住地国における納税者番号
・住所等所在地国と居住地国とが異なる場合の事情の詳細 等
②平成28年12月31日以前に、既に信用組合に預金口座の開設等を行っているお客さま(※)
(※)居住地国の確認のため、届出書のご提出をお願いする場合があります。
□任意届出書の提出
(記載事項)
・異動後の居住地国
・上記の新規届出書に掲げる記載事項 等

□居住地国確認書類の提示
③新規届出書、任意届出書、異動届出書を信用組合に提出した後に、これらの届出書に記載した居住地国に異動(※)があったお客さま
(※)転勤・転居・長期出張等で外国居住となる場合
□異動届出書の提出
(記載事項)
・異動後の居住地国又は該当しないこととなった旨
・以前提出した届出書に記載した居住地国
・上記の新規届出書に掲げる記載事項 等

詳しくは、当組合窓口又は国税庁HP(CRSコーナー)にてご確認ください。

国税庁HPはこちらからご覧ください。