預金保険制度について

預金保険制度について

みなさまの預金は預金保険制度で守られています。
預金保険制度は金融機関(加盟金融機関)が万一破綻の場合、預金者を保護する制度です。
預金保険制度は、政府、日銀、民間金融機関の出資によって設立された預金保険機構によって運営されています。もちろん当組合も加盟しています。

預金保険制度への加盟金融機関

  • 銀行(日本国内に本店のあるもの)
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 信金中央金庫
  • 労働金庫
  • 労働金庫連合会
  • 全国信用協同組合連合会

※農協、漁協、水産加工協等は別途、貯金保険制度に加入しています。


(注 1) 別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行うための預金です。
(注 2) 決済用預金とは、「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の条件を全て満たす預金のことです。
(注 3) 利息等には定期積金の給付補填備金、金銭の信託における収益の分配等を含みます。

預金保険により守られる範囲

預金保険対象商品の保険の支払限度額

決済用預金以外の保護対象預金等は、金融機関ごとに預金者おひとり当たり、合算して元本 1,000 万円と
その利息等が保護されます。
※1 つの金融機関に同じ預金者が複数の口座を持っている場合は、それらの残高を合計
(「名寄せ」といいます)して、元本 1,000 万円までとその利息等が対象になります。
なお、法人の場合、本社・支店・営業所はまとめて一預金者として名寄せされます。

元本 1,000 万円を超える預金等の取扱

元本 1,000 万円を越える部分とその利息等」および「預金保険の対象外商品」については、破綻金融機関
の財産の状況に応じて支払われますので一部カットされることがあります。

もっと詳しく知りたい方は、預金保険機構のホームページまたは当組合の窓口にお問合せください。

預金保険機構ホームページ