かりる

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教育ローンWeb完結 お申込みにあたってのご注意事項

1. お申込前に商品概要説明書の内容をご確認ください

2. ご来店不要の「教育ローンWeb完結」をご利用いただける方は、居住先または勤務先が高山市・飛騨市・大野郡白川村に居住または勤務しており、飛騨信用組合に普通預金口座をお持ちの方に限らせていただきます。
なお、すでに同ローンのお取引があるお客さまにつきましては、お取引店へご来店ください。
また、以下に該当されるお客さまはWeb完結によるご契約はいただけませんので、あらかじめご了承ください。(窓口でのお申込みになります)

  • お申込み内容の「住所」「氏名」「生年月日」「電話番号」が本人確認資料(運転免許証またはパスポート)と相違する場合
  • 電子メールのアドレスをお持ちでない方
  • パソコン(スマートフォン)で本人確認資料(運転免許証またはパスポート)のご提出ができない方
  • 2020年2月4日以降に申請したパスポートは「住所」の記入欄が削除されたため、本人確認資料としては利用できません。

3. お申込みいただいた内容確認のため、お申込み時に入力した連絡先に電話連絡させていただきますのでご了承ください。なお、お電話でのご連絡がとれない場合、お申し込みをお断りさせていただくことがあります。

4. ご利用に際しては、飛騨信用組合および(株)ジャックスの審査が必要です。

5. 審査結果は、お申込み時にご入力された電子メールアドレス宛てにご連絡させていただきます。

6. 迷惑メールの設定によりメールが届かず、お手続きを進める事ができない事があります。
お申込み前に以下のドメインからのメールが受信できるよう、迷惑メールのドメイン設定をご確認ください。
jaccs.co.jp

7. お申し込み後に送付するメールに掲載のURLから本人確認資料や資金使途確認資料などの画像をアップロードしていただく必要がございます。なお、画像のアップロードに時間を要する場合は、審査結果のご連絡が遅れる場合があります

8. お手続き後や金利が変更になった際には、ご郵送にてご案内を送らせていただきます。

9. 審査の結果、ご希望にそえない場合がございます。

10. このローンをご利用いただくには、以下の「契約規定」「個人情報の取扱いに関する同意条項」の内容をご確認し、ご同意いただく必要がございます

居住地・勤務地の確認


 

契約規定

本ローンを利用する申込者(契約者)(以下「借主」という)および連帯保証人は、飛驒信用組合(以下「組合」という)の株式会社ジャックス(以下「保証会社)という)が保証する教育ローンWEB完結(以下「本ローン」という)について、組合との間で行う契約及びその契約に対して負担する債務の履行について、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。

第1条(借入要項)
  1. 借主は、本ローンにかかる組合及び保証会社の各規程の各条項を承認のうえ、組合WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続きによる申込を行い、組合が審査し承諾した場合に成立する契約(詳細は第5条に定める。以下「本契約」という)に基づき、保証会社の保証を受けて、組合から金銭を借入れるものとします。
  2. 本契約及び第7条に基づく振込について借主に通知・照会・確認をする場合には、組合届出(各WEBサイトへの登録を含む)の住所・電話番号・Eメールアドレスを連絡先とします。なお、電話やEメールの不通等によって通知・照会・確認することができなくても、これによって生じた損害等については、組合ならびに保証会社は責任を負いません。
第2条(事業性資金ではないことの確約)
  1. 借主は、本ローン契約により交付された金銭を事業の用に供しないことを確約します。
第3条(資金使途・融資方法)
  1. 本契約に基づく借入は、契約時点における商品概要説明書に記載された資金使途の場合を対象とします。
  2. 本契約に基づく融資方法は、借主がWEBサイトで指定した組合における借主名義の返済用預金口座(以下「指定口座」という)への入金の方法によるものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、購入等資金に伴う払込・借換等資金に伴う払込については指定口座を経由したうえで、借主が別途指定する組合または組合の承認する金融機関の口座あてに振込む方法によるものとします。
第4条(取引時確認)
  1. 本契約の締結その他組合所定の手続きを行うときは、借主は、組合の求めに応じて、組合所定の方法による取引時確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律に定義されるものをいいます)及び同法に基づくその他の確認または措置等に、速やかに応じるものとします。
第5条(契約の成立)
  1. 本契約は、本規定の同意に基づく申込を、組合が審査し、かかる審査の結果を組合所定の方法により通知するとともに上記申込を承諾した後に、借主が組合WEBサイトならびに保証会社WEBサイトで所定の手続を行った後、組合が当該ローンを実行した時点で借主と組合との間で成立するものとします。
第6条(交付書面)
  1. 本契約に際し、借主あて交付する書面は、融資実行日以降に発行する返済予定表とし、組合所定の方法で交付するものとします。
第7条(振込規定)
  1. 入学等資金にかかる代金支払に伴う払込が必要な場合は、借主が別途指定する購入先名義の組合または組合が承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で組合が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第11条を準用します。
  2. 借換等資金にかかる繰上返済に伴う払込が必要な場合は、借主が別途指定する借入先名義の組合または組合の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で組合が振込みます。この場合に必要な費用・手続きについては第11条を準用します。
  3. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込みます。
  4. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。組合がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、組合窓口にて手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
第8条(借入利率)
  1. 本契約に基づく借入に適用される利率(以下「借入利率」という)は、当初は、本契約に定められた借入利率(ローン実行日現在において組合が定める借入利率)とし、以後の借入利率は変動金利とし、第9条の規定に従うものとします。
  2. 組合は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、第9条の規定によらず借入利率を相当の範囲で変更することができるものとします。
第9条(借入利率変更の基準)
  1. 本契約に定めた借入利率は、組合の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により組合の短プラが廃止された場合には、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとし、組合が相当と認める方法によるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
  2. 変更後の利率は、基準利率変更日以降最初に到来する約定返済日(据置期間中は利息支払日)の翌日より適用します。但し、半年ごとの増額返済を併用している場合は、毎月返済部分の返済日の翌日より分かち計算します。
  3. 本条により借入利率が変更された場合、組合は原則として変更後第1回返済日以前に、変更後の利率・元利金返済額を文書により通知します。
第10条(元利金返済額の返済方法)
  1. 元利金返済時の利息は各返済日に後払いするものとし、毎回の元利金返済額は均等とします。
    1. (1)毎月返済部分の利息は、(毎月返済部分の元金残高×借入利率÷12)で計算します。
    2. (2)半年ごと増額返済部分の利息は(半年ごと増額返済部分の元金残高×借入利率×6÷12)で計算します。
    3. (3)第1回返済日及び第1回増額返済日が借入日の応当日でない場合の端数日数部分の利息については、組合所定の計算方法にて計算するものとします。
    4. (4)最終回返済額は利息計算の端数処理のため、毎回の返済額と異なる場合でも異議はありません。
  2. 半年ごと増額返済日には半年ごと増額返済額を毎月返済額に加えて返済するものとします。
  3. 上記にかかわらず元金返済据置期間中の利息は各利息支払日に後払いするものとします。
    1. (1)元金返済据置期間中の利息は(元金残高×借入利率÷12)で計算します。
    2. (2)借入日から第1回利息支払日までの期間中に1ヶ月未満の端数日数がある場合、その端数日数については1年を365日とし、日割で計算します。
第11条(元利金返済額等の自動支払)

元利金返済額等の支払は、指定口座からの自動支払とし、次によるものとします。

  1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(元金返済据置期間中の各利息支払日を含み、返済日または利息支払日が組合の休日の場合、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておきます。
  2. 組合は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金返済に充当します。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合、組合はその一部の返済に充当する取扱はせず、返済が遅延することになります。
  3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合、組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができます。
  4. 借主は、借入金の担保・保証等に関連して負担する保証料、手数料、印紙代等及び第24条に定める費用ならびに本ローンに関する組合の立替費用を第2項と同様の方法で支払うことを組合に委託します。
第12条(遅延損害金)
  1. 借主は、第11条に基づく元利金の返済を遅延した場合には、遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割で計算する)の損害金を支払うものとします。
第13条(繰上返済)
  1. 借主が、本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、本契約に定める毎月の返済日とし、この場合、繰上返済日の7日前までに組合へ通知します。
  2. 繰上返済により半年ごと増額返済部分の未収利息がある場合、繰上返済日に支払います。
  3. 借主が繰上返済する場合、所定の手数料を支払います。
  4. 一部繰上返済する場合、前3項によるほか、下表のとおり取扱います。
    毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記①②の合計額
    ①繰り上げ返済日に続く6ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金
    ②その期間中の半年ごとの増額返済元金
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。その場合にも、繰上返済後に適用する利率の条件は、繰上返済前と変わりません。
第14条(期限前の全額返済義務)
  1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合、組合からの通知・催告がなくても借主の本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1)返済を遅延し、組合からの書面等により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    2. (2)支払の停止または破産・民事再生手続開始もしくは類似手続開始の申立があったとき。
    3. (3)借主の預金その他組合に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
    4. (4)住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって組合に借主の所在が不明となったとき。
  2. 次の各号の場合には、借主は組合からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本契約の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    1. (1)借主が第19条、第20条または第21条の規定に違反したとき。
    2. (2)借主が信用組合取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    3. (3)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
    4. (4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    5. (5)本契約による債務の保証会社から保証の取消、解除をした旨の申し出があったとき。
    6. (6)前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第15条(反社会的勢力の排除)
  1. 借主は、借主または連帯保証人及び担保提供者(借主と保証会社との間のローン契約に関する保証委託契約に基づく、借主の保証会社に対する債務の連帯保証人及び担保提供者を含む。本条において以下同じ)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いがある場合を含む)等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  2. 借主は、借主または連帯保証人及び担保提供者が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つでも該当する行為を行わないことを確約します。
    1. (1)暴力的な要求行為。
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為。
    5. (5)その他前各号に準ずる行為。
  3. 借主または連帯保証人及び担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主とのローン契約を継続することが不適切である場合には、組合からの請求によって、借主は組合に対するローン契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
  4. 前項の規定の運用により、借主または連帯保証人及び担保提供者に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借主または連帯保証人及び担保提供者がその責任を負います。
  5. 第3項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第16条(組合からの相殺)
  1. 組合は本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または、第13条もしくは第14条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の組合に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、組合は借主に対してその内容を書面により通知するものとします。
  2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規程の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。
第17条(借主からの相殺)
  1. 借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の組合に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は本契約の毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第13条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに組合に提出するものとします。
  3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規程等の定めによります。
第18条(債務の返済等にあてる順序)
  1. 組合から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  2. 借主は返済または相殺する場合に、本契約による債務の他に銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるのかを指定しなかったときは、組合が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  4. 第2項のなお書または第3項によって組合が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第19条(担保)
  1. 債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、組合からの請求により、借主は遅滞なく個の債権を保全しうる担保を差入れ、または、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更するものとします。
第20条(担保の提供)

本契約による債務の保証提携先が保証する場合、その債務の保証提携先に以下の事態が生じ組合が相当の期間を定めて請求したとき、借主は遅滞なくこの債権を保全し得る担保を差入れ、または保証人をたてるものとします。

  1. 支払を停止したとき。
  2. 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
  3. 信用状態に著しい変化があったとき。
  4. 前各号のほか本契約による債務に対する組合の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
第21条(代り証書等の差入れ)
  1. 事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は組合の請求によって遅滞なく代り証書等を差入れるものとします。
第22条(印鑑照合)
  1. 組合が、この取引に関わる諸届その他の書類に使用された印影を本契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第23条(届出事項)
  1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他組合に届け出た事項に変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ちに組合に書面で届け出るものとします。
  2. 借主及び連帯保証人が前項の届出を怠ったため、最後に届け出のあった氏名、住所にあてて組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第24条(費用の負担)
  1. 本契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
第25条(公正証書作成義務)
  1. 借主は、組合の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続をするものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第26条(報告及び調査)
  1. 借主は、組合が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 借主は、担保の状況または借主もしくは連帯保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合からの請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第27条(債権譲渡)
  1. 借主は組合が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡すること及び組合が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾します。この場合、組合は借主に対する通知は省略できます。
第28条(連帯保証)
  1. 連帯保証人は、借主と組合との間で締結した本契約の借入金、利息(変動金利の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額につき、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、本契約に従うものとします。
  2. 連帯保証人は、組合からの保証債務の履行請求に対し借主の組合に対する預金その他の債権による相殺権を有するときであっても、組合に対する債務の履行を、拒絶することはできないものとします。
  3. 連帯保証人は、組合が相当と認めるときは担保または他の保証を変更、解除しても、免責を主張しないものとします。
  4. 連帯保証人が本契約による保証債務を履行した場合、代位によって組合から取得した権利は、借主と組合との間に本契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合には、組合の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、組合の請求があれば、その権利または順位を無償で組合に譲渡するものとします。
  5. 連帯保証人が借主と組合との取引について他に保証している場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が借主と組合との取引について、将来ほかに保証した場合も同様とします。
  6. 組合が、連帯保証人の1名に対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人に対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
  7. 連帯保証人から請求のあった場合、組合は遅滞なく、借主の履行に関する一定の情報を連帯保証人に提供するものとし、借主はこれに異議を述べないものとします。
第29条(成年後見人等の届出)
  1. 借主及び連帯保証人につき、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面により組合に届出ます。
  2. 借主及び連帯保証人につき、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合、直ちに任意後見人の氏名その他必要事項を書面により届出ます。
  3. 借主及び連帯保証人が既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出ます。
  4. 借主及び連帯保証人は、前3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届出ます。
  5. 前4項の届出前に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き組合は責任を負いません。
第30条(合意管轄)
  1. 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、組合本店または組合支店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第31条(規定の変更)
  1. 組合は、次の各号に該当する場合には、あらかじめ、効力発生日を定め、この契約を変更する旨、変更内容及び効力発生時期を、組合のホームページにおける公表その他相当な方法で借主に周知したうえで、この契約を変更できるものとします。
    1. (1)契約内容が借主の一般の利益に適合するとき。
    2. (2)変更内容が本取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 組合から借主へ変更の周知をもって、連帯保証人についても契約の変更がされたとみなすものとします。
第32条(規定の準用)
  1. 本規定に定めのない事項については、信用組合取引約定の定めによるものとします。
第33条(その他特約事項)
  1. 借主は組合の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他組合の責めによらない事由により取引ができないことがあることにつき、予め承認します。

 

個人情報の取扱いに関する同意条項

飛驒信用組合 御中

私(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む)は、飛驒信用組合(以下「組合」という。)へのローン申込みまたは契約に関して、下記の〔個人情報の取扱いに関する同意条項〕が適用されることに同意します。

その他
  1. この同意書をご記入いただけない場合、または審査結果により、ご要望に添えない場合もございますので、予めご了承ください。
  2. 「個人情報保護宣言「利用目的」「第三者提供」等は、当組合のホームページで公表しております。
  3. 個人情報の取扱いに関するお問合わせ先 0120-36-4501(飛驒信用組合 お客様相談室)

 

個人情報の取扱いに関する同意条項

【個人情報の利用目的】

申込者(契約成立後の契約者、連帯保証人予定者、連帯保証人を含む。以下同じ)は、組合が個人情報保護に関する法律に基づき、申込者の個人情報を、次の業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲内で取得、保有、利用することに同意します。

  1. 【業務内容】
    1. (1)預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
    2. (2)投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
    3. (3)その他組合が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後、取扱いが認められる業務を含む)
  2. 【利用目的】
    組合は、組合および組合の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
    1. (1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
    2. (2)犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
    3. (3)預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    4. (4)融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
    5. (5)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービス等の提供にかかる妥当性判断のため
    6. (6)与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
    7. (7)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    8. (8)申込者との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    9. (9)市場調査ならびに、データ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
    10. (10)お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
    11. (11)提携会社等の商品やサービスに関する各種ご案内のため
    12. (12)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
    13. (13)組合員資格の確認および管理のため
    14. (14)申込者の安全および財産を守るため、または防犯上の必要から、防犯カメラの映像を利用すること
    15. (15)その他、申込者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
  3. 【機微情報の取扱い】
    組合は、金融分野における個人情報保護のガイドラインに基づき、機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想および信条をいう)、労働組合への加盟、人種および民族、門地および本籍地、保健医療および性生活、ならびに犯罪歴に関する情報)は同ガイドラインに掲げる場合を除き、取得、利用、または第三者に提供いたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則により、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
【個人情報の取得・保有・利用】

申込者は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)を含む組合との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を組合が保護措置を講じた上で取得、保有、利用することに同意します。

  1. 申込者の氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む。以下同じ)、eメールアドレス、勤務先、家族構成、居住状況等の属性情報
  2. 本契約に関する申込日、契約日、商品名、借入金額、返済期間、利率、保証料、毎月の返済 額等の契約情報
  3. 本契約に関する利用残高、月々の返済状況等の取引状況
  4. 本契約に関する申込者の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、申込者が申告した申込者の資産、負債、収入、支出および組合との取引状況、組合が収集したローン・クレジット等の利用履歴および過去の債務の返済状況等の支払能力判 断のための情報
  5. 本契約に関し組合が徴求した申込者の運転免許証、パスポートに記載された情報等々の本人確認のための情報
【個人情報の提供】

申込者は、組合が保証会社に、保証会社の与信判断(保証審査および途上与信等)ならびに与信後の管理(契約管理および代弁管理等)のために必要な範囲で、組合の保有する個人情報を提供することに同意いたします。

【条項の不同意】
  1. 組合は、申込者が本契約に必要な記載事項の記入を希望しない場合、および本同意条項の全部または一部に同意できない場合は、本契約をお断りすることがあります。ただし、【利用目的】⑽および⑾に同意しない場合に限り、これを理由に組合は、本契約をお断りすることはありません。
  2. 組合は、申込者が【利用目的】⑽および⑾に同意しない場合、ダイレクトメールの発送等の利用停止の措置をとるものとします。
【個人信用情報機関の利用・登録等】
  1. 申込者は、組合が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に、申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容等の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、組合がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、協同組合による 金融事業に関する法律施行規則等により、返済能力に関する情報については返済能力の調 査の目的に限る。以下同じ)のために利用することに同意します。
  2. 申込者は、下記の個人情報(その履歴を含む)が、組合が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録機関
    全国銀行個人信用情報センター 株式会社日本信用情報機構
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)電話番号、勤務先等の本人情報 下記情報のいずれかが登録されている期間 下記情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の契約内容およびその返済情報(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および契約終了日(完済ていない場合は完済日)から5年を超えない期間 契約継続中および契約終了後5年以内(但し、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
    組合が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込内容等 当該利用日から1年を超えない期間 当該利用日から6ヶ月以内
    債務の返済を延滞した事実 契約継続中および契約終了後5年以内
    不渡情報 第1回不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から10年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間

     

  3. 申込者は、前項の個人情報が。その正確性、最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関に よる加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確 保のため必要な範囲内において、個人信用情報機関および加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意いたします。
  4. 前項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機 関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報 の開示は、各機関で行います。(組合ではできません)
    組合が加盟する個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センター
    https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
    TEL 03-3214-5020
    〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
    ※主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関
    株式会社日本信用情報機構
    https://www.jicc.co.jp/
    TEL 0570-055-955
    〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
    ※主に貸金業者、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関
    全国銀行個人信用情報センターおよび株式会社日本信用情報機構と提携する個人信用情報機関
    株式会社シー・アイ・シー
    http://www.cic.co.jp
    TEL 0120-810-414
    〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

 

【契約の不成立】

申込者は、本契約が不成立の場合や、解約・解除された場合であってもその理由の如何を問わず【個人情報の利用目的】、【個人情報の取得・保有・利用】および【個人信用情報機関の利用・登録等】に基づき、本契約をした事実に関する個人情報が組合および個人信用情報機関に一定期間保有され、利用されることに同意いたします。

【開示・訂正・窓口等】

個人情報の保護に関する法律に規定する開示、訂正等および【条項の不同意】に規定する利用停止の手続きについては、組合の本支店に掲示もしくは備付け、またはホームページに掲載いたします。なお、お問合せ窓口は組合の個人情報担当窓口もしくは取扱いの各本支店とします。

【条項の変更】

本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲で変更できるものとします。

以上

 

「商品概要説明書」および、上記の「お申込にあたってのご注意事項」「契約規定」「個人情報の取扱いに関する同意条項」を必ずご確認したうえで、同意ボタンをクリックしてください。